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マンション管理規約の見直し・改正

改正区分所有法の施行

マンションの権利関係を規律している 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律) が大きく改正され、令和8年(2026年)4月1日 から施行されます。

今回の改正には、管理組合総会における招集通知記載事項や招集期間、決議要件の変更など、組合運営の基本に関わる内容が含まれ、これらに抵触する従前の規約条項は効力を失います。

このため、ほぼ全てのマンションが法改正の影響を受けるとともに、これに平仄を合わせた標準管理規約国土交通省の改正も相俟って、管理規約の見直しや改正を要するマンションが少なくないと思われます。

改正法のポイント

新たな区分所有法は、マンションの建物の高経年化と住民の高齢化という「2つの老い」に対応することを主眼としています。

その改正点は多岐にわたりますが、とりわけ重要と思われるのは次の各点です。

管理組合における総会決議の円滑化(出席者多数決の導入、所在等不明区分所有者の議決権を除外する制度の新設、共用部分変更工事や規約改正などにおける決議要件の緩和など)

国内管理人制度の新設(区分所有者が国内に居住していないケース等における総会開催・管理費収納等における支障の除去)

老朽化した設備が放置されたり適切なゴミ処分がなされないなど、管理不全を来している共用部分や専有部分、あるいは、所在等不明区分所有者にかかる専有部分について、マンション管理に特化した形の新たな財産管理人制度の導入(従来の不在者財産管理人制度等の利用に伴って生じる重い手続き負担の緩和)

高経年化したマンションの再生に向けたメニューの充実と決議要件の一部緩和(従前規定されていた建替えによる方法に加えて、一棟リノベーションや建物敷地一括売却、建物取壊し敷地売却など、新たな再生メニューの新設)

司法書士・マンション管理士活用のお勧め

マンションの根本規則である管理規約を見直し改正する場合、おおむね、次のような流れが想定されます。

①理事会または区分所有者による規約改正の発意と現行規約の確認

②区分所有法等の定めと齟齬を生じている部分の検討・整理

③現に発生しているマンション個別の課題の検討・整理

④上記検討・整理に基づく規約改正案の作成

⑤理事会における規約改正案の決定及び総会開催の準備

⑥区分所有者に対する事前説明(説明会の開催など)

⑦改正法に基づく総会招集手続きを経て規約改正を決議

このように、規約の改正に向けては、その全体にわたりマンション管理に関する専門的知識と確実な手続きの履践が必要となります。

そこで、規約見直しをご検討の際は、マンション管理について専門的知識を有するマンション管理士、あるいは、マンションを含めた不動産登記の専門家であり、商業法人登記の分野で法人の根本規則たる定款や各種議事録作成を業務としている司法書士をご活用いただくことが考えられます。

マンション管理士 とは、マンション管理士試験 に合格した後、国土交通大臣の登録を受け、専門的知識をもって、管理組合の運営その他のマンション管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする国家資格者です(マンション管理適正化法第2条)。

当事務所 は、マンション管理士として国土交通大臣の登録を受けています。

当事務所におけるご支援(マンション管理士業務+司法書士業務)

当事務所では、マンション管理に関わる最新の法令知識及び司法書士としての知見を活かし、規約見直しポイントの検討・整理、改正点についての分かりやすいご説明、規約改正案の作成、区分所有者間での合意形成に向けたご助言、総会決議に向けた諸手続きのサポートなどを行うことができます。

また、所在等不明区分所有者の議決権等について対応を要するなど、やむを得ず裁判所での手続きを要する場合の裁判所提出書類作成については、司法書士としてご相談に応じることができます。

その他、管理費・修繕積立金を滞納している区分所有者に対する法的対応についても、簡易裁判所を管轄とする債権額の範囲内(140万円以下)であれば、認定司法書士 としてご相談に応じることができます。

ご相談はお気軽にどうぞ

「区分所有法改正に伴う当管理組合への影響を知りたい」

「規約を改正したいがどこから手をつければよいか分からない」

「自身で規約改正案を作成してみたが法的観点からチェックしてほしい」

「管理費・修繕積立金の滞納に対する法的対応を検討している」

など、マンション管理を巡ってお困りごとなどございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

マンション管理規約の改正は司法書士・マンション管理士にご相談ください-市川・行徳・妙典・船橋・千葉
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マンション管理規約の見直し・改正

 

管理規約の見直し・改正における報酬・手数料は、ご依頼の範囲、現行規約等の内容、これまでの規約改正経過、予想される改正規約案等の内容、総会等開催に向けたご支援の内容、マンションの所在や規模(戸数・単棟型か団地型か)などを総合考慮して、個別にお見積りさせていただきます。


 
  
 
 
 

関連情報


区分所有法の一部改正について

  • 令和7年5月に成立した改正区分所有法についての法務省による説明です。

マンション標準管理規約の改正について

  • 改正区分所有法の施行に併せて改正される、国土交通省作成の「令和7年マンション標準管理規約」に関する説明です。

マンション管理士について

  • (公財)マンション管理センターホームページによるマンション管理士に関する説明です。
  • 当職はマンション管理士としての登録を受けております(国土交通大臣登録第0026030229号)。

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