ご本人確認・意思確認へのご協力のお願い
登記・供託・訴訟等の手続きでは、ご依頼者様のご本人確認及びご依頼内容の確認(意思確認)が必要となります。
また、犯罪収益移転防止法の定めにより、特定業務のうち特定取引については、司法書士に所定事項の確認や確認記録の作成保存義務が課せられています。
当事務所では、ご依頼者様の権利の保護及び手続等の適正を図るために、業務の受任に際し、ご依頼者様との面談その他の方法によりご本人確認及びご依頼内容の確認を行い、その記録を保存させて頂いておりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
関連情報
- 警察庁ホームページによる犯罪収益移転防止法の解説です。
- 本法の定めにより、司法書士には特定業務のうち特定取引について所定事項の確認や確認記録の作成保存義務が課せられています。
交通のご案内
電車でお越しの場合 | 東京メトロ東西線 (JR総武線・武蔵野線 西船橋 にて接続) 妙典 より徒歩約8分 行徳 より徒歩約10分 |
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お車でお越しの場合 | 首都高速湾岸線 千鳥町IC より約6分 東関東自動車道 湾岸市川IC より約10分 京葉道路 京葉市川IC より約10分 東京外環自動車道 市川南IC より約10分 あいにく駐車場のご用意がございませんので、恐れ入りますが、近隣のコインパーキングなどのご利用をお願いいたします。 |