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過払金の返還請求

過払金とは

過払金 とは、グレーゾーン金利と呼ばれる高金利によって生じた支払い過ぎの利息のことをいいます。

貸金業者の貸付利率は利息制限法・貸金業法・出資法の改正前まで、本来の制限利率(最大で20%)を超えるケースが多く見られました。これを グレーゾーン金利 といいます。

たとえば、極度額50万円の融資取引の場合、利息制限法による上限金利は18%でありそれを超える利息は無効であるはずのところ、登録貸金業者に限っては事実上29.2%までの金利が認められていたため、多くの貸金業者はこの上限に近い金利により高収益を上げていました。

しかし、平成18年1月13日の最高裁判決で、このようなグレーゾーン金利による利息は原則無効とされ、支払い過ぎの利息がある場合はこの返還を求めることができるとされました。

過払金が発生するケース

過払金は、貸金業者との融資取引が次のようなケースにおいて発生していることが考えられます。

平成18年頃以前までに取引をしていたが、既に完済して契約終了している場合

平成18年頃以前から取引を開始し、現在も取引が継続している場合

過払金の発生有無は、貸金業者に対して取引履歴の開示を求め、これを利息制限法に基づく金利により再計算して確認することができます。

貸金業者には取引履歴の開示義務が課せられていますので、その入手はご本人または代理人にて行うことができます。

信用情報への影響

以前は、過払金の返還請求をすると信用情報機関にその旨が登録されることがあり、新たに融資を受ける際の与信審査に影響がでる恐れがありました。

現在ではこの運用は改められており、完済して取引が終了していれば返還請求をしても信用情報に影響はありません。

時効があります

過払金返還請求権の消滅時効は、最後の取引日(完済した日)から10年間とされています。

過払金の発生が疑われる場合、できるだけ早く貸金業者から取引履歴を取り寄せて再計算を行い、過払金が発生していた場合には速やかに返還請求する必要があるでしょう。

1.ご面談・受任契約

事情をお伺いした上で手続きの流れや手続費用についてご説明します。ご依頼の意思を確認できましたら、受任契約を締結します。

なお、取引履歴をご本人で既に取得されている場合は、その取引履歴に基づき利息制限法に基づく引直し計算をさせて頂き、過払金の発生を確認されてから正式にご依頼頂くことも可能です。

2.取引履歴開示請求

相手方(借入先)に対し取引履歴開示請求を行い、開示された取引履歴を利息制限法に基づき再計算し、過払金発生の有無を確認します。

3.過払金の返還請求

過払金の発生額や相手方の資力、交渉の実情、ご依頼人様のご意向などを総合的に考慮のうえ手続き方針を決定し、返還請求を開始します。

裁判外交渉による和解もしくは訴訟提起後の訴訟上の和解または判決等によって、過払金返還請求権の存在と金額を法的に確定させます。

4.過払金の返還

和解による合意等に基づき相手方から過払金の返還を受けます。なお、返還金はいったん司法書士預り口にてお預かりします。

返還合意の成立または判決確定から実際の返還までの期間は、合意条件や相手方の資力などによって異なります。

返還金を受領後、手続費用を精算したうえで残金をご返還いたします。

過払金の返還請求(代理)

 
 業務内容 報酬・手数料
(税込)
実費
裁判外交渉による返還請求 (着手金)
0円
(成功報酬)
経済的利益の19.8%
郵送費
訴訟代理による返還請求 (着手金)
0円
(成功報酬)
経済的利益の22%
申立手数料
予納郵券
郵送・交通費
日当(補足参照) 11,000円~ - 

 
補足

    • 過払金の返還請求(完済後に請求・着手金なし)における報酬の最低額は 77,000円(訴訟の場合は99,000円)です。
    • 過払金の返還請求を訴訟で行う場合は、簡易裁判所での訴訟代理 の報酬規定に定める日当を別に申し受けます。

ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳) こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

報酬・手数料については 税込表示 であり、消費税(10%)を含んでおります(総額表示に対応

法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による 民事法律扶助 を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(令和3年5月1日現在)