マンション管理規約の見直し・改正
| 改正区分所有法の施行 | マンションの権利関係を規律する 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律) が大きく改正され、令和8年(2026年)4月1日 から施行されます。 今回の改正には、管理組合総会における招集通知記載事項・招集期間・決議要件等のルール変更など、組合運営の基本に関わる内容が含まれており、これらに抵触する従前の規約条項は効力を失います。 このため、全てのマンションが法改正の影響を受けるとともに、これに平仄を合わせた標準管理規約(国土交通省)の改正も相俟って、管理規約の見直しや改正を要するマンションが少なくないと思われます。 |
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| 改正法のポイント | 今回の改正は、マンションの建物の高経年化と住民の高齢化という「2つの老い」に対応することを主眼としています。改正点は多岐にわたりますが、とりわけ重要と思われるのは次の点です。 |
総会決議の円滑化のための方策(定足数及び出席者多数決の導入、所在等不明区分所有者の議決権を除外する制度の創設、共用部分変更工事や規約改正などにおける決議要件の緩和など)
国内管理人制度の創設(区分所有者が国内に居住していないケースにおける諸課題への対応策)
管理不全を来している共用部分・専有部分あるいは所在等不明区分所有者にかかる専有部分について、マンション管理に特化した新たな財産管理人制度の創設(従来必要とされた不在者財産管理人制度等の利用に伴う重い手続き負担の緩和)
高経年化したマンションの再生に向けた新たなメニューの創設(従来からあった建替え制度に加え、一棟リノベーションや建物敷地一括売却、建物取壊し敷地売却など、新たな再生メニューの新設)
(参照)
法務省・マンションの管理・再生の円滑化等のための改正法
国土交通省・令和7年マンション標準管理規約改正の概要
国土交通省作成のパンフレット
| マンション管理士・司法書士活用のお勧め | 管理規約の見直し及び改正の作業は、概ね次のような流れが想定されます。 |
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① 現行規約及び関連細則等の現状を確認
② 区分所有法及び標準管理規約の定めと齟齬を生じている部分の検討整理
③ 現に発生あるいは近い将来に発生が予想される個別課題の検討整理
④ 上記検討整理の結果に基づき改正範囲及び内容を確定し規約改正案を作成
⑤ 理事会において規約改正案を決定し総会開催を準備
⑥ 並行して区分所有者に対し事前説明(説明会開催など)
⑦ 規約改正案を総会に上程し決議
⑧ 総会議事録及び改正後の規約を作成し保管
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上記のとおり、規約改正に向けては、その全体にわたり、マンション管理に関する専門的知識や手続きの確実な履践が必要となります。 そこで、規約改正をご検討の際は、マンション管理について専門的知識を有するマンション管理士、あるいは、日頃マンションを含む不動産の登記手続きや商業法人分野において定款・各種議事録等を作成しつつ登記手続きをご支援している司法書士をご活用いただくことが考えられます。
マンション管理士 とは、マンション管理士試験 に合格した後、国土交通大臣の登録を受け、専門的知識をもって、管理組合の運営その他のマンション管理に関し、管理組合の管理者等又はマンションの区分所有者等の相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする国家資格者です(マンション管理適正化法第2条)。 当事務所 は、マンション管理士として国土交通大臣の登録を受けています。 |
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| 当事務所におけるご支援(マンション管理士+司法書士業務) | 当事務所では、マンション管理に関する法令知識及び司法書士としての知見を活かし、現行規約と区分所有法・標準管理規約とを照合しての課題の検討整理、改正が望まれる点のご助言、規約改正案の作成、円滑な合意形成に向けてのご助言や総会決議に向け必要な手続きのご支援、改正成立後の議事録・改正規約の作成など、規約改正手続きの全体にわたり、お力になれるものと存じます。 また、所在等不明区分所有者の議決権や管理不全を来している建物部分について、やむを得ず裁判所での諸手続きを要する場合は、これに必要な裁判所提出書類の作成について、司法書士としてご相談をお受けできます。 さらに、規約改正と直接には関連しませんが、管理費・修繕積立金等の滞納についてのご相談及び訴訟手続き等のご支援も承れます。 |
| ご相談はお気軽にどうぞ | 「区分所有法改正に伴う当管理組合への影響を知りたい」 「規約改正をしたいがどこから手をつければよいか分からない」 「自ら規約改正案を作成したが法的観点からチェックしてほしい」 など、マンション管理をめぐるご相談やお困りごとなどございましたら、お気軽にお問合せくださいませ。 |
マンション管理規約の見直し・改正
管理規約の見直し・改正のご支援における報酬・手数料は、下記のような事情を総合考慮して、個別にお見積りさせていただきます。
- マンションの所在や規模(総戸数/単棟型・団地型・複合用途型の別など)
- 現行規約や関連細則等の内容
- これまでの改正経過や標準管理規約への準拠度
- 改正の基本方針並びにご希望の改正範囲及び内容
- 上記から想定される改正規約案の内容
- 総会運営や議事録作成等のご支援の内容 など
関連情報
- 令和7年5月に成立した改正区分所有法についての法務省による説明です。
- 改正区分所有法の施行に併せて改正される、国土交通省作成の「令和7年マンション標準管理規約」に関する説明です。
- (公財)マンション管理センターホームページによるマンション管理士に関する説明です。
- 当職はマンション管理士としての登録を受けております(国土交通大臣登録第0026030229号)。
交通のご案内
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