マンション管理規約の見直し・改正
| 改正区分所有法の施行 | マンションの権利関係を規律している 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律) が大きく改正され、令和8年(2026年)4月1日 から施行されます。 約23年ぶりとなる今回の大改正には、管理組合総会における招集通知記載事項や招集期間、決議要件の変更など、組合運営の基本に関わる内容が含まれ、これらに抵触する従前の規約条項は効力を失います。 このため、全てのマンションが法改正の影響を受けるとともに、これに平仄を合わせた標準管理規約(国土交通省)の改正も相俟って、管理規約の見直し・改正を要するマンションが少なくないと思われます。 |
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| 改正法のポイント | 新たな区分所有法は、マンションの建物の老朽化と住民の高齢化という「2つの老い」に対応することを主眼としています。 その改正点は多岐にわたりますが、その例を挙げれば、次のとおりです。 ①管理組合における総会決議の円滑化(出席者多数決の導入、所在不明区分所有者の議決権を除外する制度の新設、共用部分の変更工事や管理規約改正等における決議要件の一部緩和など) ②国内管理人制度の新設(区分所有者が国内に居住していないケース等における総会開催・管理費収納等における支障の除去) ③老朽設備が放置されたり適切なゴミ処分がなされないなど、管理不全を来している共用部分や専有部分、あるいは、所在等不明区分所有者にかかる専有部分について、マンション管理に特化した形の新たな財産管理人制度の導入(従来の不在者財産管理人制度等の利用に伴って生じる重い手続き負担の緩和) ④老朽化の進むマンションの再生に向けたメニューの充実と決議要件の一部緩和(従前規定されていた建替えによる方法に加えて、一棟リノベーションや建物敷地一括売却、建物取壊し敷地売却など、新たな再生メニューの新設) |
| 管理規約の見直し・改正における司法書士・マンション管理士活用のお勧め | マンションの根本規則である「管理規約」を改正するためには、①現行規約の内容確認から始まり、②区分所有法等の定めと齟齬を生じている部分の整理、③現に発生しているマンション個別の諸課題の整理、④これらの整理・検討に基づく規約改正案の作成、⑤理事会等での討議を経ての規約改正案の決定及び総会開催の準備、⑥区分所有者に対する丁寧な説明(説明会の開催など)、⑦改正法に基づく適法な総会招集手続きを経ての規約改正決議成立まで、その全体にわたって専門的知識と確実な手続きの履践が不可欠となります。 そこで、管理規約の見直し・改正に際しては、マンションに関する売買や相続など各種不動産登記や、会社法人組織における根本規則たる「定款」の作成・見直し及び各種議事録の作成を含む商業法人登記を専門とする 司法書士 や、マンション管理を巡る法律関係について特に専門的な知識を有する マンション管理士 をご活用いただくことが考えられます。 マンション管理士 は、専門的知識をもって、管理組合の運営や建物構造上の技術的問題などのマンション管理に関して、管理組合の管理者等(理事長や理事会役員等)またはマンションの区分所有者からの相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業務とする国家資格者であり、当事務所 はマンション管理士として国土交通大臣の登録を受けております(登録第0026030229号)。 司法書士及びマンション管理士として登録している当事務所では、これまでの司法書士としての業務経験並びに最新の区分所有法・標準管理規約等に関する知識に基づき、マンション個別の事情に応じた規約見直しポイントの整理から規約改正案の作成、改正条項の意義や内容の分かりやすいご説明、総会における改正決議までの進行に関するご助言まで、手続き全体にわたってご助言・ご支援が可能です。 また、規約改正等にあたり、所在等不明区分所有者の議決権等について対応を要し、やむを得ず裁判所での手続きを要する場合の提出書類作成などについても、司法書士としてご相談に応じることができます。 |
| ご相談はお気軽にどうぞ | 「区分所有法改正に伴う当管理組合への影響を知りたい」「管理規約改正を検討しているが、どこから手をつければよいのか分からない」「組合自身で規約改正案を作成してみたが、法的な観点からチェックしてほしい」など、管理規約の見直しや改正についてお困りごとなどございましたら、お気軽にご相談くださいませ。 |
関連情報
- 令和7年5月に成立した改正区分所有法についての法務省による説明です。
- 改正区分所有法の施行に併せて改正される、国土交通省作成の「令和7年マンション標準管理規約」に関する説明です。