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成年後見制度について

成年後見制度

成年後見制度 とは、認知症、知的障害あるいは精神障害などによって物事を判断する能力が十分でない方について、家庭裁判所が 後見人 などの法定代理人を選任し、裁判所の監督のもとにご本人の財産管理と身上監護を行わせ、その権利を守る制度です。

成年後見には大きく分けて 法定後見 と 任意後見 の二つの制度があります。

法定後見制度

法定後見 には、ご本人の判断能力の程度に応じ 後見・保佐・補助 の3類型があり、ご本人が単独で行える法律行為や法定代理人(後見人・保佐人・補助人)に付与される権限の範囲などが異なっています。

後見人等の選任は、たとえば次のようなときに必要となります。

各種介護サービスの利用契約や施設入所契約などを結ぶ必要がある場合

居住用不動産などの重要財産を売却する必要がある場合

ご本人が相続人となる遺産分割協議を行う必要がある場合

任意後見制度

任意後見 とは、将来、物事の判断能力が低下して不十分になることを想定し、ご本人に十分な判断能力がある間にあらかじめ、将来後見人となるべき者(任意後見人)と任意後見契約(公正証書)を結んでおき、判断能力が現実化した後に任意後見人がご本人の財産管理をする制度です。

任意後見は、ご本人の判断能力が現実化した後に、任意後見人の申立てにより家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その効力が生じます。 

成年後見制度と司法書士

司法書士は、成年後見制度の開始当時にいち早く、後見業務を担う司法書士による任意団体として 成年後見センター・リーガルサポート を発足させ、専門職としての立場から制度運用に積極的に関わってきました。

現在では、家庭裁判所からの高い信頼を得られて、ご親族以外の第三者後見人として、多くの司法書士が選任されております。

成年後見制度について詳しく知りたい、利用にあたってどのような手続きが必要で、どんな注意点があるのか知りたい、親族として後見人になることになったが、その職務について詳しく知りたいなどといった場合は、どうぞお気軽に司法書士までご相談ください。

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