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自筆証書遺言の検認

自筆証書遺言の検認

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、遅滞なく、家庭裁判所で遺言書検認の手続きをとる必要があります。

自筆証書遺言に基づいて 相続登記 をする場合は、検認済みの遺言書が必要です(公正証書遺言の場合、検認手続きは不要です)。

検認は、遺言書の偽造や変造を防止しその存在を確実に保存する趣旨でなされる手続きであり、遺言書が有効であるか無効であるかを判断するものではありません

封印のある遺言書の取扱い

封印のある遺言書は勝手に開封してはならず、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会のもと開封しなければなりません。

開封は検認手続きと一緒に行われるのが通例です。

1.必要書類の収集

主な必要書類

自筆証書遺言の原本

遺言者の出生から死亡までのすべての戸除籍謄本等

申立人及び相続人全員の現在の戸籍謄本

戸除籍謄本等は、司法書士が代行取得することもできます。

2.申立て

申立てできるのは、遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人です。

申立書を提出後、家庭裁判所と申立人にて検認期日を調整します。

すべての相続人に対し、家庭裁判所から検認期日が通知されます。

3.検認期日

家庭裁判所において検認が実施されます。

封のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会のもとに開封されます。

検認期日は、相続人全員が立ち会わなくても実施されます。

期日終了後、自筆証書遺言の原本に検認済み証明書が合綴されて返却されます。

 自筆証書遺言の検認

 
 業務内容 報酬・手数料
(税込)
実費
遺言書検認申立書作成 38,500円
申立手数料 800円
予納郵券 予納実費
(家裁により異なる)
検認済証明書申請手数料 150円
戸除籍謄本等の代行取得 1,650円/1通 証明実費
郵送手数料 実費相当額  -

 


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(令和6年10月1日現在)
 

 
  
 
 
 

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