東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 
 
047-727-2004
 


有限会社の株式会社への移行

特例有限会社とは

平成18年の会社法施行により、従来の有限会社は「特例有限会社」という名称の株式会社に自動的に移行しています。

ただし、混乱を防ぐため特例有限会社は引続き「有限会社」を名乗ることができ、法的にもこれまでとほぼ同じ規律がなされています。

しかし、特例有限会社には、その特例的な取扱いゆえに普通の株式会社に比べ制約もあるため、ケースによっては特例有限会社から株式会社に移行することも検討の余地があります。

株式会社への移行手続き

特例有限会社が株式会社に移行するには、株主総会決議によって定款で定める商号を株式会社の文字が入る商号に変更し、商号変更後の株式会社については設立登記を、変更前の特例有限会社については解散登記を行います。

株式会社への移行の際に、その他の定款記載事項を変更することもでき、移行と同時にその変更登記(事業目的変更や発行可能株式総数の増加、募集株式の発行など)を一括して行うと、通常より登録免許税を節約できます。

有限会社の株式会社への移行

 
 業務内容 報酬・手数料
(税込)
実費
会社法人調査・確認 334円/1件
株式会社への移行による設立登記(議事録等の作成報酬含む) 55,000円~ 30,000円~
(資本金の額による)
株式会社への移行による解散登記 11,000円 30,000円
移行に伴う定款規定の整理 27,500円~
(資料有無により異なる)
登記事項証明書 550円/1通 500円/1通
印鑑証明書 1,100円/1通 450円/1通
郵送手数料 実費相当額

 


ご注意事項

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳) こちら をご覧ください。

ホームページにおけるご案内は、標準的な事案における手続費用の算定方法または目安をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の難易度や見込まれる手数等を検討考慮し、個別にお見積りさせて頂きます ので、ホームページによるご案内とは異なる場合があります。

報酬・手数料については 税込表示 であり、消費税(10%)を含んでおります(総額表示に対応

法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による 民事法律扶助 を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(令和3年5月1日現在)
 

 
  
 
 
 

関連情報


法務省民事局-商業・法人登記-

  • 法務省ホームページによる商業・法人登記に関する情報です。