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借金の整理(債務整理)

  • A1. 近年、いわゆる「総量規制」にかからない銀行等による消費者向けカードローンの貸付額増加などを反映して、多重債務状態に陥ってしまう方が再び増加し、社会問題となっています。
  • しかし、借金問題には法的な解決方法が必ずあります
  • また、手続費用の支払いが困難な方には、法テラス による公的な手続費用立替え制度も用意されています。
  • まずは、お近くの司法書士や弁護士、公的相談窓口などにご相談なさってください。必ず解決に向けた道筋を一緒になって考えてくれるはずです。

 

 

  • A3. 任意整理 とは、債務調査の結果判明した借金全部について、概ね3年以内に分割して返済できると判断された場合に、各借入先に対し分割返済の交渉を行い、裁判所を介さず和解する方法です。
  • 任意整理できるかどうかは,概ね「(毎月の手取り収入-住宅にかかる費用(住宅ローンや家賃))÷3×36」の範囲内で全ての借金を返済できるかどうかにより判断されます(あくまで目安としてお考え下さい)。
  • メリットとしては、裁判所を介さずに手続きが行えること、特定の借入先についてのみ整理手続きをとることもできること(たとえば,住宅ローンや車のローンは返済を続けながらその他の借金を任意整理によって処理するなど)などが挙げられます。
  • デメリットとしては、借入先の一社でも分割和解に難色を示し和解が締結できないと、任意整理の全体が成立しないこと、元本のカットは難しいことなどが挙げられます。

 

  • A4. 特定調停 とは、簡易裁判所において、裁判官と調停委員の指揮のもと、債務者と各借入先との話し合いによって、任意整理と同様に概ね3年以内の分割合意をめざしていく民事調停手続きの一種です。
  • メリットとしては、裁判所を利用することから費用が安くて済むこと、債務者本人でも比較的容易に手続きを利用できることなどがあげられます。
  • デメリットとしては、相手方が話合いに応じなければ不調に終わってしまうこと、調停で合意される内容には元金のほかに利息や損害金が付されることが多いことなどが挙げられます。

 

  • A5. 個人再生 とは、継続的な収入のある債務者が地方裁判所に申立てを行い、債務調査の結果判明した借金全体について一部免除を受け(最大8割の免除)、残った債務について3年間(最長5年以内)で分割返済する内容の再生計画の認可を受け、その計画に従い返済していく手続きです。
  • メリットとしては、①任意整理と似た分割返済方法でありながら、元本そのものの大幅な免除を受けられること、②自己破産・免責手続きとは異なり免責不許可事由がなく、借入の理由を問わずに手続きを進められること、③住宅ローンを抱えている場合に、住宅ローンのみ従来どおり支払を続けてマイホームを維持し、残る債務を整理することが可能なこと(住宅ローン特則)などが挙げられます。
  • デメリットとしては、①裁判所での手続きが長期にわたること(約4~6ヶ月)、②依頼される法律専門家が司法書士の場合は「本人申立て」の取扱いとなり、司法書士に対する書類作成報酬のほかに、裁判所が選任する個人再生委員への報酬も予納金として準備する必要があり、自己破産手続きに比べて費用がかかることなどがあげられます。

 

  • A6. 自己破産 とは、地方裁判所に申立てを行い、裁判所の手続きを通じて債務者の全ての資産と負債とを調査し、資産を換価のうえ、全ての債権者に対して平等に配当して清算する手続きです。
  • ただし、個人破産の場合において、配当すべきめぼしい資産がなく、免責不許可事由もない場合には、配当・清算手続きを省略する同時廃止という取扱いにより、即座に破産手続きが終結することがあります。
  • 免責とは、個人の破産者について、上記の配当手続きを経てもなお残ってしまう債務について、裁判所の手続きを通じてその全額について免除を受ける手続きです。
  • ただし、免責については一定の免責不許可事由が定められており、どんな場合でも自動的に免責が認められるわけではありません。また、税金や養育費の支払義務など特定の債務については免責されません。
  • メリットとしては、借金全額について清算及び免責を受けることにより早期の家計改善・経済的再出発を図れることがあげられます。
  • デメリットとしては、破産手続きに入ることにより一定の国家資格に基づく地位は失われたり停止され、それに基づく職業の継続ができなくなることなどが挙げられます。

 

 
  
 
 
 

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