東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 
 
047-727-2004
 


裁判手続き

  • A1. 貸金の返還を求める法的手続きとして、以下のようなものが考えられます。
    • 支払督促
      • 簡易裁判所の書記官に対して申立てます。
      • 訴訟手続きに比べ申立ての手続きが簡易であり、貸金の事実そのものに争いがないようなケースなどに多く利用されています。
      • 相手方が督促異議を申立てると手続きは通常訴訟に移行し、その分時間がかかることになります。
    • 民事調停
      • 簡易裁判所に対して申立てます。
      • 申立人と相手方の間に裁判所の任命する調停委員が関与し、話合いによって解決を図ろうとするものです。
      • 訴訟手続きに比べて柔軟に手続きを進行できますが、相手方が話合いのテーブルにつかなければ不成立に終わります
    • 少額訴訟
      • 60万円以下の訴額(この例であれば貸金元本)であれば、簡易裁判所に対して提起できます。
      • 一期日審理の原則により一回の期日で結審するため、スピーディーな紛争解決を期待できる制度です。
      • 相手方が通常訴訟への移行を希望した場合は通常訴訟に移行し、その分時間がかかることになります。
    • 通常訴訟
      • 簡易裁判所または地方裁判所に対して提起します。
      • もっとも厳格な手続きとなり、書面に基づく法的主張と証拠による立証に重点が置かれます。
  • なお、ご注意点として、上記のような手続きを経て支払督促や確定判決などの債務名義を得ても相手方が任意に履行しない場合は、現実の回収のために、上記手続きとは別に強制執行手続きを取らなければならないことです。
  • 万一、相手方にめぼしい財産が見当たらない場合は、最悪、実質的な回収に至らないケースもありますので、法的手続きを検討する場合には予めの留意が必要です。
  • A2. まずは、訴状の内容をよく吟味し、これに対する被告としての言い分を裁判所に対し書面で提出する必要があります。この書面を 答弁書 といいます。
  • 簡易裁判所における訴訟の場合は、定型的な答弁書の書式が在中していますので、この書面に言い分を記載して、指定された期限までに裁判所に返送します。
  • 複雑な事件の場合などは、ご自身による答弁書の作成が困難な場合もありえます。そのような場合はお近くの司法書士にご相談下さい。
  • 万一、答弁書を提出しないまま第1回期日に欠席した場合,原告の言い分を争わなかったものとみなされ,原告勝訴の判決が下されてしまいます(欠席判決)
  • したがって、期日までに答弁書を提出することは大変重要です。

 

  • A3. 平成15年の司法書士法改正により、認定司法書士(簡易裁判所での訴訟等の手続きの代理について一定の能力があるものとして法務大臣によって認定された司法書士)は、訴額140万円以下の簡易裁判所での訴訟等の手続きについて、弁護士と同様、依頼者の代理人として活動ができるようになりました。よって、訴額が140万円以内の訴訟事件 については司法書士にご依頼頂くことができます。
  • ただし、訴額が140万円以内の訴訟事件であっても、相手方の申し出によって事件が地方裁判所に移送されたり、簡易裁判所での手続終結後、相手方の控訴によって事件が地方裁判所に係属する場合は、司法書士は当該お手続きの代理を継続することができませんのでご留意が必要です。
 
  • 仮に、認定司法書士として訴訟代理することができない事件であっても、ご本人が訴訟手続きの主体となって期日に出廷されつつ、司法書士が訴状や答弁書、準備書面などの裁判所提出書類を作成する方法によって 本人訴訟 を後方からご支援することはできますので、詳しくはお気軽にお尋ねください。

 

 
  
 
 
 

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