支払督促
| 支払督促とは | 支払督促 とは、金銭の支払を求める請求などについて、後日、強制執行(差押え)までできる書類(これを 債務名義 といいます) を、簡易迅速に取得できる訴訟手続きです。 支払督促は、相手方が支払義務は認めているものの経済的事情や感情のもつれなどにより任意の履行をしないようなケースで効果を発揮する可能性があります。 |
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| 支払督促のメリット | 支払督促には、次のようなメリットがあります。 裁判所に出廷することなく書面審理のみで進行し、証拠を提出する必要もない。 発付された支払督促が簡易裁判所から送達されるため、相手方に強い心理的プレッシャーを与えられる。 債務者からの異議がなければ、通常訴訟よりも短期間で債務名義を取得できる。 通常訴訟手続きに比べ申立費用が安い(通常訴訟の2分の1)。 |
| 督促異議による通常訴訟への移行 | 一方、デメリットとしては、支払督促の発付及び送達に対し、債務者から督促異議が出されると、事件が自動的に通常訴訟に移行し、はじめから通常訴訟を提起した場合に比べ、余分に時間がかかる可能性のある点です。 |
| 支払督促と司法書士 | 司法書士は 裁判所提出書類作成 を業務の一つとしていますので、支払督促手続きを円滑かつ迅速に進められるよう、適切な申立書作成を行うことができます。 また、仮に、支払督促手続きが通常訴訟に移行しても、引続き 準備書面 等の作成を通じ、ご本人による訴訟進行を後方支援できます。 |
支払督促申立書作成
| 業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
| 支払督促申立書作成 (仮執行宣言申立書を含む) |
49,500円~ | 申立手数料 予納郵券 郵送費 |
支払督促申立代理
| 業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
| 支払督促申立代理 | (着手金) 66,000円~ (成功報酬) 具体的回収額の19.8% |
申立手数料 予納郵券 郵送・交通費 |
補足
- 支払督促申立代理から訴訟代理に移行する場合は 訴訟代理の費用規定 を適用し、移行時に上記規定による着手金との差額を申し受けます。
| ご注意事項 |
手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)はこちらをご覧ください。 ホームページにおけるご案内は 標準的な事案における手続費用の算定方法またはその目安 をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の種別・内容・困難度や見込まれる手数などを考慮し、個別にお見積りさせていただきますため、ホームページにおけるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については税込表示であり消費税(10%)を含みます(総額表示)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(令和8年3月1日現在)
関連情報
- 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
- 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。