東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 


訴状・答弁書等の作成

訴訟における裁判書類の重要性

我が国では、訴訟手続きを利用する際に、訴訟代理人(弁護士または認定司法書士)を選任することは強制されておらず、ご本人自ら訴訟することが可能となっています(本人訴訟)。

一方、訴訟の現場では、限られた期日での審理をできるだけ充実させるため、訴状 はもちろん、その後に必要な裁判書類(答弁書、準備書面、証拠説明書など)も、予め裁判所と相手方に提出送付する仕組みとなっており、書類に基づく審理に大きなウェイトのある現実があります。

そして、訴訟で必要な裁判書類は、本人訴訟の場合でも、必要かつ十分な内容のものを適時適切な形で提出送付する 必要があります。

裁判書類は、法律上の主張及び立証をするための書面のため、自ずと一定の法的知識が必要ですが、裁判所は、当事者が訴訟で提出した主張に基づき中公平な立場から審理に臨みますから、本人訴訟といえども、裁判書類に書くべき内容を一から丁寧に説明してくれるなどということはありません。

つまり、本人訴訟における裁判書類の作成は、当事者の完全な自己責任となります。万一、法的に必要な主張及び立証が不十分なまま訴訟を進めてしまうと、極端な場合、本来勝てる裁判に負けてしまうこともありえます。

少額債権について訴訟で請求したいとき

少額債権の場合であっても、その請求訴訟を専門家(弁護士または認定司法書士)に依頼すれば、相応の報酬が必要となり、請求債権に比べ費用が相対的に高くなってしまうことはやむを得ません。

そこで、請求債権額が60万円以下で、法律上の争点が少なく、証拠資料も事前に十分揃い、被告が出頭する可能性が高い ようなケースならば、少額訴訟 を本人訴訟として選択されるのが有用と思われます。

少額訴訟 では、原則1回限りの期日で審理を終結し、即日で判決まで言渡します。当事者が何度も裁判所に足を運ぶことは想定されていないため、本人訴訟にて進めることも十分可能と思われます。

ただし、少額訴訟の提起にあたっては、1回の期日で全ての審理が終結できるよう、原告としての主張を必要かつ十分に記載し、主張を裏付ける証拠を漏れなく準備する必要があるなど、通常訴訟の場合以上に留意すべき点があります。

訴訟や支払督促を提起されたとき

裁判所から 訴状や支払督促 が届いた場合は、速やかに内容確認し、対応方針や主張を明らかにするために、裁判所から指定された期間内に 答弁書 または 督促異議申立書 を提出する必要があります。原告の請求内容を争うつもりはなくても分割払いの話合いをしたいような場合も同様です。

万一、これらを提出せず放置してしまうと、そのまま請求認容の判決等がなされ、確定判決や仮執行宣言付き支払督促に基づき強制執行(預貯金や給料の差押えなど)まで受ける恐れがあります。

 
裁判所提出書類と司法書士

様々な事情から訴訟することになった場合に、法律専門家(弁護士または認定司法書士)に依頼せず、自ら訴訟を進めたい場合は、一度、お近くの司法書士に相談してみてください。

「訴状や答弁書をどのように作成すればよいか分からない」

「裁判は自分で行うが裁判所へ提出する書類は代わりに作成してほしい」

「自ら書類作成してはみたが、内容を事前に確認してほしい」

司法書士の法定業務の一つに 裁判所提出書類の作成 があり、民事訴訟や家事事件などで必要になる各種提出書類の作成を通じ 本人訴訟・本人申立てを後方支援 させていただくことができます。

また、ご依頼により、訴訟期日などに同行し、手続きのあらましや進行見込みをご案内するなど、本人訴訟のご不安を少しでも取り除けるよう支援させていただけます。

訴状・答弁書等の作成

 
 業務内容 報酬・手数料
(税込)
実費
訴状一式作成(少額訴訟・通常訴訟のうち簡易な事案) 66,000円~ 申立手数料
予納郵券
郵送費
訴状一式作成(通常訴訟) 82,500円~ 申立手数料
予納郵券
郵送費
答弁書・督促異議申立書作成 33,000円~ 郵送費
追加書類作成報酬(準備書面・証拠説明書など) 22,000円~ 郵送費

 


ご注意事項

 

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)こちらをご覧ください。

 ホームページにおけるご案内は 標準的な事案における手続費用の算定方法またはその目安 をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の種別・内容・困難度や見込まれる手数などを考慮し、個別にお見積りさせていただきますため、ホームページにおけるご案内とは異なる場合があります。

報酬・手数料については税込表示であり消費税(10%)を含みます(総額表示)。

法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(令和8年3月1日現在) 

 
 
 
 
 
 
 
 

関連情報


司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定

  • 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
  • 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。