答弁書等の作成
| 答弁書とは | 訴訟が提起されると、裁判所から被告に対し、訴状とともに期日呼出状・答弁書催告状が送達され、第1回期日が指定されるとともに答弁書を提出するよう指示されます。 答弁書 とは、訴状に記載された請求の趣旨や原因について、一つ一つ「認める」「否認する」「知らない」などと回答するとともに、被告としての主張や反論を述べる書類です。 裁判所は、訴状と被告の提出した答弁書とにより、事前に事件の概要と大まかな争点を理解し、その後の訴訟進行のあり方を検討します。 |
|---|---|
| 訴状送達を受けたまま放置すると… | 第1回期日は、通常、平日日中の時間帯を指定されるため、仕事などで都合がつかず、どうしても期日には出席できないといった場合も考えられます。 この場合、指定された提出期限までに 答弁書 を提出しておくと、第1回期日に欠席しても、答弁書に記載した内容を法廷で陳述したものとみなされ、訴訟は続行されます(ただし地方裁判所での訴訟では、第2回期日以降はこの取扱いを認められないので注意が必要です)。 一方、答弁書を提出しないまま第1回期日を欠席すると、原告の主張を争わずに認めたものとみなされ、そのまま請求認容判決となり敗訴してしまいます(欠席判決)。 判決が確定すると、それは債務名義となり、これに基づき強制執行(預貯金や給料の差押えなど)を受ける可能性があります。 したがって、訴状送達を受けた場合は、まずは 提出期限までに答弁書を提出する ことが大変重要です。 |
| 支払督促送達を受けたまま放置すると… | 裁判所から 支払督促 の送達を受けた場合に、請求内容に異議があったり、請求は認めるものの分割払いを希望する場合には、送達を受けた日から2週間以内に督促異議申立書を提出する 必要があります。 上記期間内に督促異議を申し立てれば支払督促は失効し、事件は自動的に 通常訴訟 に移行して、裁判所から第1回期日が指定されます。 一方、督促異議申立書を提出しない間に、続けて 仮執行宣言付き支払督促 の送達を受け、これにも督促異議を申立てないと、その送達から2週間の経過により支払督促は確定して債務名義となり、強制執行を受ける可能性があります。 したがって、支払督促の送達を受けた場合は、速やかに督促異議申立書を提出する ことが大変重要です。 |
|---|
| 答弁書等の作成と司法書士 | 裁判所提出書類作成 を業務分野とする司法書士は、訴状や支払督促の記載の法的意味をご相談者に分かりやすくご説明し、これに対する言い分などを伺って、適切な答弁書等を作成することができます。 答弁書等の書き方や訴訟への対応にご不安のある方は、できるだけお早めにお近くの司法書士にご相談ください。 |
|---|
答弁書等の作成
| 業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
| 答弁書・督促異議申立書作成 | 33,000円~ | 郵送費 |
| 追加書類作成報酬(準備書面・証拠説明書など) | 22,000円~ | 郵送費 |
| ご注意事項 |
手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)はこちらをご覧ください。 ホームページにおけるご案内は 標準的な事案における手続費用の算定方法またはその目安 をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の種別・内容・困難度や見込まれる手数などを考慮し、個別にお見積りさせていただきますため、ホームページにおけるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については税込表示であり消費税(10%)を含みます(総額表示)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
|---|
(令和8年3月1日現在)
関連情報
- 法務省ホームページによる司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定(認定司法書士)についての説明です。
- 当職はこの認定を受けております(法務大臣認定第801328号)。