マンションの管理規約(令和7年改正関係)
A1.
令和7年5月、マンションをめぐる権利関係等を定める区分所有法の改正法が国会で成立しました。
本改正の主たる目的は、長らく課題とされてきたマンションをめぐる「二つの老い」、すなわち「建物の高経年化・老朽化」と「居住者の高齢化」に対応することです。
これらの課題に応えるため、①総会決議の円滑化を目的とした特別決議要件等の変更(緩和)や所在等不明区分所有者の議決権除外制度の創設、②管理不全となった共用部分・専有部分の管理のための新たな財産管理人制度の創設、③国内管理人制度の創設、④建替え以外の新たなマンション再生メニューの創設 などの改正が行われました。
本改正法は、令和8年4月1日に施行され、全国全てのマンションに適用されます。
A2.
今回の改正における重要ポイントの一つが、総会決議の円滑化を目的とした「特別決議要件等の変更(緩和)」です。
この改正に伴い、改正法の規定に抵触する総会決議に関する規約の定めは、その効力を失うものとされました。
多くのマンションでは、国土交通省が策定している「標準管理規約」をモデルにして管理規約を定めていると思われますが、令和6年6月7日改正までの「標準管理規約」に則って定められた総会決議要件に関する規約の定めは、今回の改正法に抵触するため、当該条項は令和8年4月1日以降は効力を失ってしまいます。
それにも関わらず、従前の規約の定めに従って総会決議を行った場合、当該規約に照らせば決議が成立したようにみえても、実際には、当該規約が改正法の規定に抵触しているために決議が不成立・無効に陥っている場面もありえ、結果として、管理組合の運営に大きな影響を及ぼしかねません。
よって、ほぼ全てのマンションにおいて、少なくとも総会決議要件に関する規約の定めについては、新法下において適法である決議要件を全区分所有者に対して明示するためにも、見直し及び改正を行うべきものと考えられます。
また、総会の招集手続きについても、いくつか改正が行われましたが(すべての総会提出議案について招集通知に「議案の要領」の記載を要する旨の改正、招集期間に関する改正など)、これらについても、従来の「標準管理規約」に基づく規約の定めはこの改正と抵触するため、やはり、見直し及び改正を行うべきものと考えられます。
ほかにも、今回の法改正では、現代のマンションが抱える「二つの老い」(Q1.参照)などの諸課題に対し、様々な新制度や規定が創設されていますので、個々のマンションの実情や近い将来に予想される状況に照らして、管理規約の見直しを検討するべき機会にあると言えるでしょう。
A3.
規約の改正が必須とまでは言えませんが、将来にわたる組合運営の安定を期するには、組合の運営方法や規約の見直し・改正の検討が強く望まれます。
【もっと詳しく】
我が国のマンション、特に昭和年代のマンションは、建築後すでに40~50年以上を経過しており、今回の法改正の契機である「二つの老い」(A1.参照)の真っ只中にあります。
このため、これまでは、管理組合の運営上、深刻な問題を生じていなかったとしても、将来も同様であるとは言えないと思われます。
特に、管理組合の構成主体である区分所有者自身の高齢化・超高齢化は、管理組合における意思決定のありように深刻な影響を及ぼす懸念があります。
例えば、従来から指摘されている役員のなり手不足はもちろんのこと、誰もが患う恐れのある認知障害や身体障害などにより、総会における個々の議決権行使が困難になり、総会が機能不全に陥ってしまう恐れがあります。
また、従前の区分所有者に相続が開始した場合、区分所有者たる地位はその相続人(配偶者や子など)に承継されますが、新区分所有者が当該マンションに居住しない場合には空き家等になってしまい、管理組合の運営上も、当該専有部分ほか建物の管理保全上も、少なからぬ影響を受ける恐れがあります。
更に、相続開始を契機として、当該専有部分が相続人によって第三者に売却されるなどして管理組合の構成員たる区分所有者が変われば、組合運営のありようも、自ずと変化を迫られるでしょう。
これらを考えるだけでも、「これまで問題が起きていなかったから」という理由だけで、従前の運営方法を見直さず、昭和時代の管理規約をそのままにしておくことは、極めてリスクが高いでしょう、
今回の法改正を機に、社会構造の変化や将来のありようを見据えて、組合運営のあり方を一度点検し、組合運営の根本規則である管理規約も見直してみることが、強く望まれます。
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