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ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記が義務化 されており、相続(遺言によるものも含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは 令和9年3月31日まで の相続登記申請が義務となっています。

また、令和8年(2026年)4月1日からは 住所氏名等の変更登記も義務化 され、住所氏名等の変更の日から2年以内(上記施行日より前に変更があったものの、未だ旧住所や旧姓などで登記されたままの方は 令和10年3月31日まで )の変更登記申請が義務となります。

これらの登記が未対応あるいは未対応かもしれない方は、お近くの 司法書士 へお早めに相談されることをお勧めします。 

 

包括的な遺産承継手続き

遺産承継手続き

遺産承継手続き とは、法定相続人の特定、遺産の調査特定と評価、相続分の確認などを経た後に、相続人全員によって遺産分割協議を行い、その合意内容に基づいて、個別の遺産をそれを取得する相続人の名義に変更し、または、遺産を換価処分して分配する一連の手続きです。

被相続人が遺言書を遺されていた場合は、遺言により指定された 遺言執行者 が所定の手続きを行います。遺言による遺言執行者の指定がなかった場合は、利害関係人が家庭裁判所に対して 遺言執行者選任申立て を行い、家庭裁判所が選任した遺言執行者が所定の手続きを行います。

司法書士による遺産承継手続き

遺産承継手続き では、次のような事務が必要になります。

法定相続人特定のための戸除籍謄本等の収集

金融機関等での残高調査やその他遺産の調査と評価

遺産調査結果の整理と遺産目録の作成

遺産分割協議書(案)作成等による協議のご支援

相続人間で成立した合意に基づく遺産分割協議書の作成

各遺産について個別の名義変更手続き

遺産の換価売却と分配手続き

これらの事務は大変煩雑であり相応の労力と時間を要するため、日常のお仕事などと並行して進めることは、大変なご負担になる場合も少なくないと思われます。 

このような場合に、司法書士は、相続人の皆様からのご依頼を受け、遺産の管理人たる地位に就任させて頂き、遺産承継手続きを包括的に代行させて頂くことができます。

遺産承継手続きや遺産の名義変更のことでお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

1.業務の受託

ご相談の趣旨を詳しくお伺いし、司法書士の行う 遺産承継手続き の概要をご説明します。

ご依頼の方向となりましたら、相続人の皆様と業務受託の契約書等を取交しさせて頂きます。

2.法定相続人の特定

戸除籍謄本等を収集し、相続関係を調査します。

3.遺産の調査・特定・評価

遺産の具体的内容を関係各所にて調査し、遺産を特定します。

特定された遺産を評価します。遺産の評価は、相続人の皆様にて合意される基準によります。

以上の調査結果を踏まえ、遺産目録を作成してご報告します。

4.相続人全員による協議

各相続人の法定相続分、遺産調査結果、遺産分割に関する相続人の皆様のご意向などを踏まえ、遺産分割協議書の案文を作成しご提供します。

協議案を参考にして頂きながら、相続人の皆様にて協議を行って頂きます。

5.遺産分割協議書の作成

合意が形成されましたら、遺産分割協議書に皆様のご署名捺印を頂きます。

6.遺産承継の手続き

合意結果に基づき、個々の遺産について、取得される相続人の名義に変更したり、換価売却して相続人の皆様に分配します。

遺産承継手続き(名義変更)

遺産承継手続きにおける報酬・手数料は、想定される相続関係や遺産を取得される相続人の人数、承継対象となる遺産の内容や価額、手続き関係先(金融機関等)の数などに基づき算出し、個別にお見積りさせて頂きます。