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相続手続き

【重要なご案内】相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)

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【重要】相続登記申請の義務化について(令和6年4月1日施行)

申請義務の内容

これまで、不動産(土地・建物)についての相続登記は、相続人が任意に行うものとされていましたが、令和6年4月1日より 相続登記申請が義務化 されますその内容は、次のとおりです。

① 相続(遺言による相続も含みます。)によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
② 遺産分割の話合い等の成立により、不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。
③ 令和6年4月1日より前に相続が開始している場合には、令和6年4月1日から3年以内に相続登記を申請しなければならない。

 
 

義務に違反してしまった場合

上記の申請義務を正当な理由なくして怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ) の適用対象となってしまいます。

 

相続人申告登記制度について 

諸事情によって、期限までにどうしても相続登記の申請をできない場合には、相続人申告登記 を行うことで、上記の申請義務を履行したこととする旨の措置も同時に設けられました。

但し、既に遺産分割が成立している場合における登記申請義務(上記の②)は、相続人申告登記によっては義務履行したことになりませんので注意が必要です。

不動産の現在の所有者を明らかにするとの趣旨や、将来、相続不動産を売却または処分する際には必ず相続登記が必要になること等に照らせば、安易に相続人申告登記を検討するのではなく、相続人間においてできるだけ速やかに遺産分割の協議等を行ってその所有権の帰属を確定し、その旨相続登記を申請するのが望ましいといえるでしょう。

 

相続登記のご準備はお早めに

改正により、相続により所有権の取得を知った日あるいは遺産分割の成立した日から3年以内という登記申請期間が設けられたことから、今後、相続が発生した場合には、できるだけお早目にご準備を開始されることが重要です。

また、相続が発生してから長い時間が経過しているものの、未だ相続登記をしていないものも、今回の義務化の対象となります。その猶予期間は、令和6年4月1日から3年間ですので、同じく、お早目に対応を開始されることが重要です。

 

相続登記の専門家である司法書士にご相談を

相続登記を申請するためには、戸除籍謄本等による法定相続人の特定や対象不動産の特定、相続人全員による協議と遺産分割協議書への署名押印(実印)など、多くのステップがあり、相応の時間がかかります。

特に、戸除籍謄本等を漏れなく取得したり、適式な遺産分割協議書を作成するためには、相応の専門的知識が必要とされるため、相続人ご自身での手続きには困難を感じられる場面も予想されます。

このような場合には、是非、相続登記手続きの専門家である司法書士 へご相談ください。相続手続きについての豊富な経験等に基づき、きっと、相続人の皆様へのお力添えができるものと存じます。

【業務ご案内】相続登記手続きについて

 

 
  
 
 
 

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相続登記の申請義務化に関するQ&A

  • 相続登記申請の義務化に関する法務省による説明(Q&A)です。