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ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記が義務化 されており、相続(遺言によるものも含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは 令和9年3月31日まで の相続登記申請が義務となっています。

令和8年(2026年)4月1日からは 住所氏名等の変更登記も義務化 され、住所氏名等の変更の日から2年以内(上記施行日より前に変更があったものの、未だ旧住所や旧姓などで登記されたままの方は 令和10年3月31日まで )の変更登記申請が義務となります。

これらの登記が未対応あるいは未対応かもしれない方は、お近くの 司法書士 へお早めに相談されることをお勧めします。 

 

相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行)

申請義務の内容

これまで、不動産(土地・建物)についての相続登記は、相続人が任意に行うものとされていましたが、令和6年4月1日より 相続登記申請が義務化 されました。その内容は、次のとおりです。

相続(遺言による相続も含みます。)によって不動産(土地・建物)を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内 に相続登記を申請しなければならない。
遺産分割の話合い等の成立により、不動産を取得した場合は、遺産分割が成立した日から3年以内 に相続登記を申請しなければならない。
令和6年4月1日より前に相続が開始している場合は 令和9年3月31日まで に相続登記を申請しなければならない。

 
 

義務に違反してしまった場合

上記の申請義務を正当な理由なくして怠った場合、10万円以下の過料(行政上のペナルティ) の適用対象となってしまいます。

 

相続人申告登記制度について 

諸事情によって、期限までにどうしても相続登記の申請をできない場合には、相続人申告登記 を行うことで、上記の申請義務を履行したこととする旨の措置も同時に設けられました。

但し、既に遺産分割が成立している場合における登記申請義務(上記の②)は、相続人申告登記によっては義務履行したことになりませんので注意が必要です。

不動産の現在の所有者を明らかにするとの趣旨や、将来、相続不動産を売却または処分する際には必ず相続登記が必要になること等に照らせば、安易に相続人申告登記を検討するのではなく、相続人間においてできるだけ速やかに遺産分割の協議等を行ってその所有権の帰属を確定し、その旨相続登記を申請するのが望ましいといえるでしょう。

 

相続登記のご準備はお早めに

改正により、上記の各起算点からから3年以内という登記申請期限が設けられたことから、今後、相続が発生した場合には、できるだけ早目に準備を開始されることが重要です。

また、相続が発生してから長い時間が経過しているものの未だ相続登記をしていないものも、今回の義務化の対象となります。その猶予期間は、 令和9年3月31日まで です。

長期にわたり相続未登記だったような場合は、登記申請に至れるまでに相当の時間及び手数を要すると見込まれることから、特に、早目に対応を開始されることが重要です。

 

相続登記の専門家である司法書士にご相談を

相続登記を申請するためには、次のようなステップを経る必要があり、相応のお時間を要します。

戸除籍謄本等による法定相続人の特定

対象不動産の特定

相続人全員による遺産分割協議及び協議書への署名押印

登記申請書(添付書類を含む)の作成及び管轄法務局への申請

特に、戸除籍謄本等を漏れなく取得したり、適式な遺産分割協議書を作成するには、相応の専門的知識が必要とされるため、相続人ご自身での手続きには、些か困難があるかもしれません。

このような場合には是非 相続登記の専門家である司法書士 へご相談ください。きっと、相続人の皆様へのお力添えができるものと存じます。

 

当事務所におけるご支援

当事務所では、平成22年の開業以来、地域の皆様より多数の 相続登記 のご依頼をいただいており、長年にわたり相続未登記であった事案や相続人が多数に及ぶ事案などの解決をご支援した実績もございます。

相続登記 のご準備に際してお困りごとなどございましたら、当事務所では  初回ご相談料は無料 ですので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

お問合せ方法

 

お気軽に お電話 くださいませ。ご相談の概要をお伺いし、ご来所面談の予約を承ります。ご希望により出張面談にも対応いたします。

お問合せフォーム からもお問合せ・ご相談を承ります。おってメールにてご回答させていただきます。

ご相談料・手続費用は こちら をご参照ください。

 

正式なご依頼に際しては、原則として面談による ご本人確認・ご意思確認 が必要です。遠隔地からお問合せいただきます方はご留意くださいませ

当事務所でのご相談は 事前予約制 となっております。ご予約がないままでのご来所はご遠慮いただいております。何卒ご了承くださいませ。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連情報


相続登記の申請義務化

  • 相続登記申請の義務化(令和6年4月1日施行済み)に関する法務省の特設ページです。最新の情報が掲載されています。

相続登記の申請義務化に関するQ&A

  • 相続登記の申請義務化に関する法務省による説明(Q&A)です。

住所等変更登記の義務化

  • 住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日施行予定)に関する法務省の特設ページです。最新の情報が掲載されています。

住所等変更登記の義務化に関するQ&A

  • 住所等変更登記の義務化に関する法務省による説明(Q&A)です。