| ご留意ください | 令和6年(2024年)4月1日より 相続登記が義務化 されており、相続(遺言によるものも含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは 令和9年3月31日まで )の相続登記申請が義務となっています。 また、令和8年(2026年)4月1日からは 住所氏名等の変更登記も義務化 され、住所氏名等の変更の日から2年以内(上記施行日より前に変更があったものの、未だ旧住所や旧姓などで登記されたままの方は 令和10年3月31日まで )の変更登記申請が義務となります。 これらの登記が未対応あるいは未対応かもしれない方は、お近くの 司法書士 へお早めに相談されることをお勧めします。 |
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最近の法改正に関連する業務 |
住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日施行予定)
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相続手続き |
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自筆証書遺言書保管制度の利用
| 「自筆証書遺言書保管制度」とは | 「自筆証書遺言書保管制度」は、令和2年7月10日に開始された新しい制度です。 民法の定める「自筆証書遺言」は、その全文や日付、氏名をすべて自書し、これに押印することで成立する、もっとも手軽に作成できる遺言です。 しかし一方で、せっかく作成した遺言書を紛失・忘失してしまったり、保管場所を関係者に知らせていなかったことにより遺言者の死後に発見されなかったり、一部の相続人によって改ざんされてしまう恐れがあるなど、デメリットも指摘されていました。 そこで、自筆証書遺言の保管に関する新たな選択肢 として、公的機関である 遺言書保管所(法務局) にて遺言書を保管してもらえる本制度が新設されました。 この制度を利用して遺言書を法務局に預けると、遺言者本人には保管証が交付されるとともに、遺言書の原本は以後、法務局にて保管されます。 また、遺言者本人は、必要に応じて保管されている遺言書の閲覧(モニター閲覧または原本閲覧)を請求できるほか、一度預けた遺言書を返してもらう(保管の申請を撤回する)こともできます。 |
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| 本制度を利用した場合の相続開始後の取扱い | 遺言者が亡くなり相続が開始した場合、その相続人や遺言執行者、受遺者等は、法務局に対し、「遺言書保管事実証明書」の交付を請求できます。 相続においては、被相続人が遺言を遺していたか否かによって、その後の手続きの流れや内容が大きく変わりますが、上記証明制度が新設されたことにより、相続開始後、相続人その他の関係者が、遺言書の有無を調査するための手がかりが増えたことになります。 また、遺言書が法務局に保管されている場合、その相続人や遺言執行者、受遺者等は、法務局に対し、「遺言書情報証明書」の交付を請求したり、遺言書の閲覧を請求できるようになります。この遺言書情報証明書は、土地建物の相続登記手続きその他各種の手続きに利用できる証明書となる予定です。 なお、本制度を利用して法務局に保管された自筆証書遺言書については、家庭裁判書による検認手続きは不要となります。 |
| 自筆証書遺言書保管制度と司法書士 | 本制度は、法務局 が遺言書保管所となって運用されることから、制度の利用にあたり提出するべき申請書や請求書等は、司法書士にて作成させて頂くことができます。 ただし、遺言書の保管申請に際しては、なりすまし防止のため、遺言者本人が必ず、管轄法務局に出向いて遺言書保管官と面談する必要がありますので、ご留意ください。 |
| 1.自筆証書遺言の作成 | 自筆証書遺言は、遺言者自らに作成して頂く必要があります。 遺言書は、遺言者が亡くなられた後に、土地建物の登記その他の法的手続きを不備なく進めることができるよう、十分に配慮して作成して頂く必要があります。 また、本制度を利用する場合、遺言書は、スキャンされてデータとしても保存される関係から、所定の余白をとって作成する必要があります。 具体的な書き方は、相続登記の専門家である司法書士にてご相談に応じさせて頂くことができます。 |
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| 2.管轄法務局の確認 | 遺言書の保管申請ができる法務局は、次のいずれかを管轄する法務局となります(管轄一覧表は こちら )。
遺言者の住所地 遺言者の本籍地 遺言者が所有する不動産の所在地 |
| 3.保管申請の予約 | 管轄法務局を確認できたら、事前に保管申請の予約をします。 予約方法は、①窓口、②電話、③専用ホームページの3つ が用意されています。 |
| 4.保管申請書の作成 | 保管申請書を予め作成しておきます。保管申請書は、ご依頼により、司法書士にて作成させて頂くこともできます。 |
| 5.保管申請当日 | 予約した日時に、遺言者本人が管轄法務局に出向きます。なお、本制度では、代理人による手続きは一切できませんが、介助のための付添人の同伴は差し支えありません。 必要書類は次のとおりです。 作成済みの自筆証書遺言(ホチキス止めはしない。封筒は不要。) 保管申請書(予め作成しておく) 本籍の記載のある住民票(作成後3か月以内のもの) 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・運転経歴証明書・旅券など、顔写真付きのもののみ。) 手数料(収入印紙3,900円分) |
| 6.保管証の受領 | 手続きが終了すると、保管証 が交付されます。 保管証には、「遺言者の氏名」「出生の年月日」「遺言書保管所(法務局)の名称」「保管番号」が記載されています。 自筆証書遺言書を法務局に保管してもらっていることをご家族などに伝える場合は、この保管証を交付しておくことが考えられます。 |
自筆証書遺言書保管制度の利用
| 業務内容 | 報酬・手数料 (税込) |
実費 |
| 遺言書保管申請書の作成 | 22,000円 | - |
| 遺言書保管申請手数料 (法務局にて収入印紙により納付) |
- | 3,900円/1件 |
| 住民票等の代行取得 | 1,650円/1通 | 証明実費 |
| ご注意事項 |
手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)はこちらをご覧ください。 ホームページにおけるご案内は 標準的な事案における手続費用の算定方法またはその目安 をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の種別・内容・困難度や見込まれる手数などを考慮し、個別にお見積りさせていただきますため、ホームページにおけるご案内とは異なる場合があります。 報酬・手数料については税込表示であり消費税(10%)を含みます(総額表示)。 法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。 |
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(令和8年3月1日現在)