東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 
 
047-727-2004
 


訪問販売で購入した商品を返品したい

セールスマンの訪問を受けて、ついその気になって商品を購入したが、よくよく考えると必要性があまりなく、返品したいと考えることがあるかもしれません。このようなとき、法的にはどのような方法がとれるでしょうか。

 
1.特定商取引法による保護-クーリング・オフ
このような場面を想定し、特定商取引法が購入者の利益を保護する規制をしています。
特定商取引法によれば、販売業者は、
(1)商品などの対価、支払時期と方法、商品などの引渡し時期、クーリング・オフに関する事項について記載した書面
(2)契約内容を明らかにする書面
を購入者に交付しなければならないとされています。
そして、同法では、商品・権利・役務を訪問販売により購入した場合は、上記の書面(1)を交付された日から8日間((1)の書面交付前に(2)の書面交付があれば、その日から8日間)であれば、書面により無条件で契約解除できるとされています。
よって、上記要件を満たしていれば、契約解除したい旨を書面にして販売業者に送付すれば契約を解除できます。これをクーリング・オフといいます。
クーリング・オフしたい場合は、契約解除の意思表示の有効性(期間内の解除申入れであること)を明確にするため、配達証明付き内容証明郵便によって送付するべきです。

2.クーリング・オフができない場合
ただし、次のような場合には、クーリング・オフができないので注意が必要です。
(1)クーリング・オフになじまない商品・役務(生鮮食品・葬儀など)を購入した場合
(2)代金総額が3,000円未満である場合
(3)営業用に購入した場合

3.消費者契約法による保護-契約の取消し
また、訪問販売を受けた際、セールスマンの説明に虚偽があったり(不実告知)、購入意思がないので帰ってほしいと伝えたのになかなか帰ってくれなかった(不退去による困惑)などの事情があれば、消費者契約法の適用を受けられる可能性があり、これに基づき、追認できるときから6か月以内に契約を取消しすることも考えられます。

内容証明郵便文案作成のご相談はこちら
 


裁判外交渉
 
  
 
 
 

交通のご案内

電車でお越しの場合

東京メトロ東西線

 (JR総武線・武蔵野線 西船橋 にて接続)

妙典 より徒歩約8分

行徳 より徒歩約10分

お車でお越しの場合

首都高速湾岸線 千鳥町IC より約6分

東関東自動車道 湾岸市川IC より約10分

京葉道路 京葉市川IC より約10分

東京外環自動車道 市川南IC より約10分

あいにく駐車場のご用意がございませんので、恐れ入りますが、近隣のコインパーキングなどのご利用をお願いいたします。