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ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記申請が義務化 され、原則として、相続(遺言も含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは令和9年3月31日までの登記申請が義務となりました。

未対応の方は、お早目のご相談をお勧めいたします。 

 

土地建物の名義変更(相続登記)

土地建物の名義変更(相続登記)の必要性

土地建物の名義変更(相続登記)の申請は令和6年(2024年)4月1日から義務化されました。

相続登記を長い間放置してしまうと、過料(10万円以下)の制裁をうける可能性があるだけでなく、次のような事態やトラブルも予想されます。

時間の経過とともに相続人の判断能力が低下してしまうおそれがあり(認知症の罹患など)、相続人本人による遺産分割協議や登記手続きができなくなってしまう。

相続人に、さらに新たな相続が発生して相続関係が複雑化し(数次相続)、手続きに関与するべき当事者が増えてしまう。

こうした事態になると、成年後見人などの法定代理人の選任を家庭裁判所に申立てたり、遺産分割協議に参加するべき相続人を特定するため大量の戸除籍謄本等の収集を余儀なくされるなど、相続手続きに多くの時間と費用を要することになりかねません。

このため、相続登記はできるだけお早めに行われることをおすすめします

相続登記手続きの概要と流れ

遺言書がある場合、遺言書の内容に基づき登記手続きを行います。

自筆証書遺言の場合: 家庭裁判所に 遺言書検認手続き を申立てる必要があります。

公正証書遺言の場合: 検認手続きは不要です。

遺言書がない場合、不動産を含む個別の遺産の帰属について相続人全員で 遺産分割協議 を行い、その合意内容に基づき登記手続きを行います。

 
遺産分割協議における注意点

遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ無効です。

相続人の判断能力が不十分であったり(認知症など)行方不明者がいる場合は、家庭裁判所にその法定代理人となるべき者(成年後見人不在者財産管理人など)の選任を申立てる必要があります。

相続人の中に未成年者がありその親権者も相続人である場合、家庭裁判所に親権者による遺産分割協議は利益相反行為にあたるため、特別代理人の選任 を申立てる必要があります。

遺産分割協議がまとまらない場合

任意の遺産分割協議による合意が難しい場合は、家庭裁判所に対して 遺産分割調停 を申立てることができます。

遺産分割調停が成立した場合は調停調書に基づき、また、審判に移行した場合は審判書に基づき登記手続きを行います。

 
市川浦安船橋鎌ヶ谷松戸千葉

土地建物の名義変更(相続登記)

 
 業務内容 報酬・手数料
(税込)
実費
権利調査・確認 (権利)
331円/1件
(地図)
361円/1件
所有不動産記録証明書による物件調査 11,000円~ 1,600円/検索条件1件
相続関係説明図作成 11,000円~
遺産分割協議書作成 22,000円~
(内容・通数により異なる)
所有権移転登記(相続) 49,500円~ 固定資産税評価額の0.4%
登記事項証明書 880円/1通 520円/1通
戸除籍謄本等の代行取得 1,650円/1通 証明実費
郵送手数料 実費相当額

 
補足

    • 相続関係説明図の作成報酬は、相続人が第1・第2順位の場合 11,000円、第3順位の場合 22,000円、相続人が10名以上にわたる場合 33,000円~ となります。
    • 法定相続情報一覧図の作成 を同時にご依頼いただく場合、申出代理の報酬として 11,000円 を別に申し受けます。

 
費用算定例

  • 一戸建(土地1筆・建物1棟・固定資産評価額は計1,000万円)を遺産分割により相続。
  • 戸除籍謄本等はご依頼人様にて全てご取得済み。
  • 所有不動産記録証明書による物件調査までは要しないケース。
  • 相続人は配偶者と子2名。土地建物は配偶者が単独で相続。
  • 相続関係説明図及び土地建物についての遺産分割協議書を各1通作成。

実費: 約42,000円
報酬: 約87,000円
合計: 約129,000円(税込表示)


ご注意事項

 

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)こちらをご覧ください。

 ホームページにおけるご案内は 標準的な事案における手続費用の算定方法またはその目安 をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の種別・内容・困難度や見込まれる手数などを考慮し、個別にお見積りさせていただきますため、ホームページにおけるご案内とは異なる場合があります。

報酬・手数料については税込表示であり消費税(10%)を含みます(総額表示)。

法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(令和8年3月1日現在) 

 
  
 
 
 

関連情報


法務省民事局-不動産登記-

  • 法務省ホームページによる不動産登記に関する情報です。

相続手続きの流れ

  • 相続手続き全体の流れをまとめています。