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マンション滞納管理費を回収したい

マンション管理費の消滅時効

債権の消滅時効期間は、改正民法166条により「権利を行使することができることを知った時から5年」または「権利を行使することができる時から10年」とされており、マンション滞納管理費債権については、前者の「5年」の消滅時効期間が適用されるケースが多いと思われます。

旧民法が適用される債権の場合にあっても、マンション管理費債権を旧民法169条にいう定期金債権とする最高裁判例によって、同じく「5年」とされていました。

よって、当該マンション管理費債権の発生時期にかかわらず、滞納が始まった月から5年を経過すると、当該月分から順次、消滅時効にかかりはじめることになります。

そこで、滞納管理費債権を正当に請求し回収するためには、消滅時効にかかる前に法的な請求手続きを執り、消滅時効の完成猶予及び更新(旧民法における中断)の効果を得る必要があります。

消滅時効の更新 には、進行している時効期間を「振出しに戻す」効果があります。

たとえば、平成28年10月分管理費の支払期限が同年9月30日であった場合、平成28年10月分管理費は(5年後の)令和3年9月30日の経過により消滅時効にかかります。しかし、令和3年9月1日に訴訟や支払督促等を提起すれば、時効は完成猶予され、その後、確定判決等によって権利が確定すれば時効が更新され、新たな時効期間が進行することになります。

滞納管理費の請求・回収方法

滞納管理費の請求・回収方法としては、次のような手段が考えられます。

口頭や文書による催告

内容証明郵便 による催告

支払督促 による請求

通常訴訟・少額訴訟 による請求

「催告」だけでは消滅時効は更新されません

上記のうち、裁判外での「催告」(内容証明郵便等)を行った場合、6か月間は時効の完成が猶予されますが(改正民法150条)、その間に別途、訴訟や支払督促等を提起し、裁判手続きにおいて権利を確定させないと、消滅時効の更新の効力は生じないので、留意が必要です。

非法人の管理組合様 において、訴訟や支払督促等を提起する場合は、管理組合規約や現任理事長を選任した総会議事録、理事会議事録などが必要になるため、消滅時効の完成が迫っている場合は、これらのご準備に要する時間にも留意する必要があります。

早めのご対応が肝要です

管理費の滞納が長期化してしまうと、滞納分と将来分の二重払いを求めることになるため、全額の回収が長期化したり困難になるおそれがあります

管理費の滞納が重なりはじめたら、できるだけ早めに対応を執ることが肝要です。

司法書士までご相談ください

マンション管理費は月額数万円程度に設定されていることが多く、一定期間の滞納の累積があっても、簡易裁判所の管轄事件の訴額上限である140万円以内に収まることが多いため、法務大臣の認定を受けた司法書士にてご対応することが十分可能です。

当事務所では、マンション管理組合様の個別のご事情を踏まえながら、最適な請求と回収方法をご提案させて頂きますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 
  
 
 
 

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