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ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記が義務化 されており、相続(遺言によるものも含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは 令和9年3月31日まで の相続登記申請が義務となっています。

令和8年(2026年)4月1日からは 住所氏名等の変更登記も義務化 され、住所氏名等の変更の日から2年以内(上記施行日より前に変更があったものの、未だ旧住所や旧姓などで登記されたままの方は 令和10年3月31日まで )の変更登記申請が義務となります。

これらの登記が未対応あるいは未対応かもしれない方は、お近くの 司法書士 へお早めに相談されることをお勧めします。 

 

住所等変更登記の義務化(令和8年4月1日施行)

申請義務の内容

これまで、不動産(土地建物)の住所・氏名等の変更登記は、必ずしも必須ではありませんでした。

しかし、このことが理由の一つとなり、不動産登記簿を確認しても、その所有者が直ちに判明しない土地や、 所有者が判明してもその所在が不明で連絡がつかない土地が相当数にのぼっていることが、国の調査によって分かりました。

そこで、このような所有者不明土地等の解消を目的として、先行して義務化された相続登記の申請に加え、令和8年4月1日より 住所等変更登記の申請が義務化 されました。

その内容は、次のとおりです。

不動産の所有権登記名義人について、住所又は氏名若しくは名称(以下「住所等」といいます。)の変更があったときは、その変更の日から2年以内 に変更登記を申請しなければならない。
令和8年4月1日より前において、既に住所等に変更が生じている場合は、令和10年3月31日まで に変更登記を申請しなければならない。

 
 

義務に違反してしまった場合

上記の申請義務を正当な理由なくして怠った場合、5万円以下の過料(行政上のペナルティ) の適用対象となってしまいます。

ただし、次のような事情があるときには、過料は課されないこととされています。

検索用情報の申出又は会社法人等番号の登記がされているが、登記官の職権による住所等変更登記の手続がされていない場合

行政区画の変更等により所有権の登記名義人の住所に変更があった場合

住所等変更登記の義務を負う者自身に重病等の事情がある場合

住所等変更登記の義務を負う者がDV被害者等であり、その生命・身体に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合

住所等変更登記の義務を負う者が経済的に困窮しているために登記に要する費用を負担する能力がない場合

 

検索用情報の申出について

今般の住所等変更登記の義務化に際しては、新たな義務を課される国民の負担を軽減する趣旨から、自然人については 検索用情報の申出 により、法人については 会社法人等番号の登記 により、法務局(登記官)にて職権で住所等変更登記を行う制度が併設されました。

これは、新たに所有権登記名義人になる者又は既に所有権登記名義人となっている者から、これまで登記申請上必要とされていた「住所及び氏名」に加えて、「ふりがな・生年月日・メールアドレス」の申出を求めたうえで、法務局が住基ネット(国民の居住関係を公証する住民基本台帳をネットワーク化したもの)に対して住所等の変更の有無を定期的(当面2年に1回程度の予定)に照会し、住所等変更の事実が判明した時は、法務局から所有権登記名義人に対し、申出のあったメールアドレスを用いて、職権による変更登記を行ってよいかどうか意思確認し、変更してよい旨の回答があれば、順次、職権で変更登記をするというものです。

つまり、検索用情報の申出を行っておけば、登録免許税の負担なくして、法務局が職権で住所等変更登記を行う(法務省はこれを「スマート変更登記」と呼称しています)とともに、過料の心配をしなくてもよいことになります。

これから新たに所有権登記名義人になる方については、登記申請と同時に検索用情報を申出することが義務化されているため、別段の手続きをする必要はありません

一方、令和7年4月21日より前から既に所有権登記名義人である方については、法務省のかんたん登記・供託申請のページ から、検索用情報の申出を単独で行うことができるようになっています。

これまで、住所等変更登記は必須ではありませんでしたし、住所変更に伴う転居等の慌ただしさに紛れてしまう可能性も小さくないと思われますので、既に所有権登記名義人である方についても、検索用情報の申出をしておくメリットはあるものと思われます。

 

司法書士にご相談を

住所等変更登記の申請検索用情報の申出をご自身で行うことが難しく感じられる方は、お近くの司法書士 へ、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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関連情報


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