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ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記申請が義務化 され、原則として、相続(遺言も含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは令和9年3月31日までの登記申請が義務となりました。

未対応の方は、お早目のご相談をお勧めいたします。 

 

所有不動産記録証明書の交付請求

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度 は、令和8年2月に開始された新たな制度です。

令和6年4月より 相続登記申請が義務化されました が、相続登記を申請するには、まず、被相続人が所有していた不動産を漏れなく特定する必要があります。

その特定作業をスムーズに行う一助として本制度が創設されました。

これまでの調査方法と課題

被相続人名義の不動産を特定するために、実務上は次のような方法が採られています。

①被相続人のご家族が保管している「登記済権利証」や「登記識別情報」を確認する。

②不動産所在の自治体から毎年4~6月頃に届く「固定資産税納税通知書」に同封されている「課税明細書」を確認する。

③固定資産税非課税の不動産(評価額が低い、公衆用道路部分であるなどによる)を抽出・特定するため、自治体にて「固定資産評価証明書」や「名寄帳」を取得して確認する。

これらにより、多くの場合は、対象不動産を漏れなく特定できると考えられますが、生活の本拠と離れた地域に所在する固定資産税非課税の不動産などは、納税通知書が全く届かないこともあり、被相続人やそのご家族がそのような不動産があること自体を失念されているケースもあり、こうした不動産は、何ら調査の糸口もなく、結果的に特定を漏れる可能性がありました。

相続登記申請の準備において、万一、不動産の特定を漏れると、(遺言がないケースでは)いったん作成された遺産分割協議書だけでは、特定を漏れた不動産の相続登記申請ができず、再度相続人全員による協議と遺産分割協議書の追加作成を要することもありえ、多大な時間と労力を要してしまいます。

新制度の概要

今回新設された 所有不動産記録証明制度 を利用すると、特定の被相続人が所有権登記名義人として記録されている全国の不動産について、法務局にて検索・抽出のうえ一覧的にリスト化され、「所有不動産記録証明書」として交付されます。これによって、不動産の特定作業の負担が軽減されることが期待できます。

証明書請求手続きの留意点と司法書士

「所有不動産記録証明書」の請求権者は、所有権の登記名義人本人またはその相続人その他一般承継人 です。また、法人が所有する不動産についても本制度を利用することができます。

請求方法の詳細は、法務省ホームページ にて案内されており、手続き自体はそれほど難しいものではないと思われますが、次の各点にご留意が必要です。

登記名義人の相続人から請求する場合、相続関係を証する戸除籍謄本等が必要です。
②登記官に正確なシステム検索をしてもらうために、請求書の記載にあたっては、 検索条件となる住所氏名を正確に記載する必要があります。
被相続人が生前に住所移転したり婚姻等で氏名変更があった場合においてその変更登記をしていないケースでは、 過去の住所氏名等の検索条件を適切に指定し、これらの変更を証する除籍謄本や戸籍の除附票などを添付して請求する必要があります。

請求書の記載や添付書類に不備や遺漏があると、せっかく本制度を利用しても、結果的に不動産の特定を遺漏してしまう恐れがあります。

この点、相続登記の専門家である司法書士 であれば、遺漏のない相続登記申請を見据えながら、添付書類となる戸除籍謄本等の準備(取得代行)を含めた証明書請求手続きについて代理人としてご支援でき、よりスムーズに証明書を取得できます(請求人の印鑑証明書や本人確認書類のコピー等はご本人にてご準備いただく必要があります)。

相続登記の準備に際して登記名義人の所有不動産を特定する必要がある場合や証明書の請求手続きでお困りのことなどございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

当事務所へのお問合せ方法

お気軽にお電話くださいませ。ご相談の概要をお伺いし、面談の予約を取らせていただきます。ご希望により出張相談にもご対応いたします。

お問合せフォームからもご相談を承ります。ご回答まで少々お時間をいただく場合がございますので、予めご了承くださいませ。

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ご相談料・手続費用は こちら をご参照ください。

当事務所でのご相談は 完全事前予約制 となっております。ご予約がないままでのご来所はご遠慮頂いておりますので何卒ご了承ください

 
 
  
 
 
 

関連情報


所有不動産記録証明制度

  • 法務省ホームページによる所有不動産記録証明制度の説明です。