東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 


ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記が義務化 されており、相続(遺言によるものも含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは 令和9年3月31日まで の相続登記申請が義務となっています。

令和8年(2026年)4月1日からは 住所氏名等の変更登記も義務化 され、住所氏名等の変更の日から2年以内(上記施行日より前に変更があったものの、未だ旧住所や旧姓などで登記されたままの方は 令和10年3月31日まで )の変更登記申請が義務となります。

これらの登記が未対応あるいは未対応かもしれない方は、お近くの 司法書士 へお早めに相談されることをお勧めします。 

 

所有不動産記録証明書の交付請求

所有不動産記録証明制度とは

所有不動産記録証明制度 は、令和8年2月に開始された新たな制度です。

令和6年4月より 相続登記申請が義務化されました が、相続登記を申請するには、まず、被相続人が所有していた不動産を漏れなく特定する必要があります。

その特定作業をスムーズに行う一助として本制度が創設されました。

これまでの調査方法と課題

被相続人名義の不動産を特定するために、実務上、次のような方法が考えられます。

被相続人のご家族が保管している「登記済権利証」や「登記識別情報」を確認する。

不動産所在の自治体から毎年4~6月頃に届く「固定資産税納税通知書」に同封されている「課税明細書」を確認する。

固定資産税非課税の不動産(評価額が低い、公衆用道路部分であるなどによる)を抽出・特定するため、自治体にて「固定資産評価証明書」や「名寄帳」を取得して確認する。

これらにより、主要な相続不動産を特定できると考えられますが、生活の本拠と離れた地域に所在する固定資産税非課税の不動産などは、納税通知書等が届かないこともあり、被相続人やそのご家族にて失念されているケースもあり、これらは、調査の糸口のないまま特定を漏れてしまう可能性があります。

万一、特定を漏れてしまうと、いったん作成された遺産分割協議書だけでは特定を漏れた不動産の相続登記申請ができず、相続人全員による再協議と遺産分割協議書の再作成を要することもありえます。

新制度の概要

今回新設された 所有不動産記録証明制度 を利用すると、特定の被相続人が所有権登記名義人として記録されている全国の不動産について、法務局にて検索・抽出のうえ一覧的にリスト化され、「所有不動産記録証明書」として交付されますので、相続不動産の特定漏れリスクの軽減を期待できます。

証明書請求手続きの留意点

「所有不動産記録証明書」の請求権者は、所有権の登記名義人本人またはその相続人その他一般承継人 です(法人所有の不動産についても本制度を利用することができます)。

請求手続きの詳細は、法務省ホームページ にて案内されており、それ自体はそれほど難しいものではありませんが、次の点に留意が必要と思われます。

相続人から請求する場合、相続関係を証する戸除籍謄本等が必要なこと。

請求書の記載にあたっては、検索条件となる住所氏名を正確に記載する必要があること。

被相続人が生前に住所移転したり婚姻等で氏名変更があった場合で、その変更登記をしていないとみられる場合は、過去の住所氏名も検索条件として適切に指定し、これらの変更を証する除籍謄本や戸籍の除附票などを添付して請求する必要があること。

万一、請求書の記載や添付書類に不備や遺漏があると、せっかく本制度を利用しても、相続不動産の特定を遺漏してしまう恐れがあります。

ご相談は司法書士へどうぞ

この点、相続登記の専門家である司法書士 であれば、遺漏のない相続登記申請を見据えながら、添付書類となる戸除籍謄本等の準備(取得代行)を含めた証明書請求手続きをご支援でき、よりスムーズに証明書を取得できます(請求人の印鑑証明書や本人確認書類のコピー等はご本人にてご準備いただく必要があります)。

相続登記の準備に際して登記名義人の所有不動産を特定する必要がある場合や証明書の請求手続きでお困りのことなどございましたら、どうぞお気軽にご相談くださいませ。

土地建物の名義変更(相続登記)

 
 業務内容 報酬・手数料
(税込)
実費
権利調査・確認 (権利)
331円/1件
(地図)
361円/1件
所有不動産記録証明書による物件調査 11,000円~ 1,600円/検索条件1件
相続関係説明図作成 11,000円~
遺産分割協議書作成 22,000円~
(内容・通数により異なる)
所有権移転登記(相続) 49,500円~ 固定資産税評価額の0.4%
登記事項証明書 880円/1通 520円/1通
戸除籍謄本等の代行取得 1,650円/1通 証明実費
郵送手数料 実費相当額

 
補足

    • 相続関係説明図の作成報酬は、相続人が第1・第2順位の場合 11,000円、第3順位の場合 22,000円、相続人が10名以上にわたる場合 33,000円~ となります。
    • 法定相続情報一覧図の作成 を同時にご依頼いただく場合、申出代理の報酬として 11,000円 を別に申し受けます。

 
費用算定例

  • 一戸建(土地1筆・建物1棟・固定資産評価額は計1,000万円)を遺産分割により相続。
  • 戸除籍謄本等はご依頼人様にて全てご取得済み。
  • 所有不動産記録証明書による物件調査までは要しないケース。
  • 相続人は配偶者と子2名。土地建物は配偶者が単独で相続。
  • 相続関係説明図及び土地建物についての遺産分割協議書を各1通作成。

実費: 約42,000円
報酬: 約87,000円
合計: 約129,000円(税込表示)


ご注意事項

 

手続費用の種類と内容(実費及び報酬・手数料の内訳)こちらをご覧ください。

 ホームページにおけるご案内は 標準的な事案における手続費用の算定方法またはその目安 をお示しするものです。実際の手続費用は、ご相談事案の種別・内容・困難度や見込まれる手数などを考慮し、個別にお見積りさせていただきますため、ホームページにおけるご案内とは異なる場合があります。

報酬・手数料については税込表示であり消費税(10%)を含みます(総額表示)。

法的トラブルのご相談や裁判手続きに関して、その費用を支払うことが困難な場合は、法テラス による民事法律扶助を利用して、無料法律相談や手続費用の立替えを受けられる場合があります。民事法律扶助を受けるためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。詳しくはご相談時におたずねください。

(令和8年3月1日現在) 

お問合せ方法

 

お気軽に お電話 くださいませ。ご相談の概要をお伺いし、ご来所面談の予約を承ります。ご希望により出張面談にも対応いたします。

お問合せフォーム からもお問合せ・ご相談を承ります。おってメールにてご回答させていただきます。

ご相談料・手続費用は こちら をご参照ください。

 

正式なご依頼に際しては、原則として面談による ご本人確認・ご意思確認 が必要です。遠隔地からお問合せいただきます方はご留意くださいませ

当事務所でのご相談は 事前予約制 となっております。ご予約がないままでのご来所はご遠慮いただいております。何卒ご了承くださいませ。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

関連情報


所有不動産記録証明制度

  • 法務省ホームページによる所有不動産記録証明制度の説明です。