東京メトロ東西線〔妙典・行徳〕
 
 


ご留意ください

令和6年(2024年)4月1日より 相続登記が義務化 されており、相続(遺言によるものも含む)による所有権の取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日より前に発生した相続によるものは 令和9年3月31日まで の相続登記申請が義務となっています。

また、令和8年(2026年)4月1日からは 住所氏名等の変更登記も義務化 され、住所氏名等の変更の日から2年以内(上記施行日より前に変更があったものの、未だ旧住所や旧姓などで登記されたままの方は 令和10年3月31日まで )の変更登記申請が義務となります。

これらの登記が未対応あるいは未対応かもしれない方は、お近くの 司法書士 へお早めに相談されることをお勧めします。 

 

相続手続きのご相談

相続の手続きは、おおよそ、次のような流れで進みます。まずは、ご自身のお手続きが、現在、どのステップにあるのかをご確認ください。

お手続きの相談やご依頼を検討の方は、≫詳しくはこちら の説明にお進みください。

そのほか、相続について詳しいことをお知りになりたい方は、お気軽に お問合せ ください。当事務所の 初回ご相談料は無料 です。

 

下記のご案内は、相続の開始から遺産承継(名義変更等)に至るまでの手続きの概要を整理したものであり、すべての相続手続きを網羅したものではありません。年金・健康保険・所得税の準確定申告・相続税申告などの手続きについては、各々を所管する機関または専門家にご確認ください。

遺言書の有無及び内容確認

被相続人が遺言書を遺されていないか確認します。

遺言書がある場合:遺言の内容に基づき遺産承継されます。

遺言書がない場合:法定相続人全員による遺産分割協議の結果に基づき遺産承継されます。

遺言書が自筆証書だった場合、家庭裁判所に 遺言書検認の申立て をする必要があります。

 
法定相続人の調査・特定

法定相続人を把握するため、戸除籍謄本等を収集します。

戸除籍謄本等は、司法書士にて代行取得することもできます。

戸除籍謄本等は、遺産承継手続きに際し、手続先に各別提出する必要があります。多くの場合、手続き後には原本を返却してもらうことができますが、手続先が多く見込まれる場合は、法務局による 法定相続情報証明制度 を利用して「法定相続情報一覧図」の交付を受け、戸除籍謄本等の各別提出を省いて、手続きを同時並行で進めることもできます。

 
遺産調査と評価

被相続人の遺産を調査し、その評価を確認します。

積極財産(プラス財産)が多く見込まれる場合、相続税申告と納税の要否 を先に検討します。土地建物や株式など、相続税法に基づく評価が難しい遺産については、税理士などに相談して確認します。

積極財産だけではなく、消極財産(未払金、負債、未納の公租公課などのマイナス財産)も調査します。

万一、消極財産が多く見込まれる場合、家庭裁判所で相続放棄する可能性を視野に入れ、相続を承認したとみられる行為(現金の費消、預貯金の解約払戻し、負債の弁済、未納の公租公課の支払いなど)は控える必要があります

 

相続の承認または放棄の決定

遺産調査の結果を踏まえ、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内 に、相続を 承認する(=遺産承継する) 放棄する かを決定します。

相続承認する場合:特別な手続きは不要です。

相続放棄する場合:家庭裁判所に 相続放棄の申述 をする必要があります。

 
法定相続分の確認

各相続人の法定相続分を確認します。

配偶者とその子が相続人の場合 : 配偶者1/2・子1/2

配偶者と直系尊属(父母など)が相続人の場合 :配偶者2/3・直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 : 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

子あるいは兄弟姉妹で先に死亡している者がある場合 : 先に死亡した者が受けるべきだった相続分をその子(孫あるいは甥姪)が取得

ケースによっては、特別受益や寄与分など、法定相続分の修正を検討すべき場合もあります。

 

遺産分割協議

遺産調査の結果判明した個別の各遺産(不動産・現金・預貯金・有価証券など)について「誰が・何を・どのように」承継するかを相続人全員で協議します。

相続人の中に、未成年者・判断能力が低下した方・行方不明者などがいる場合は、その方に代わって遺産分割協議に参加すべき者(特別代理人成年後見人不在者財産管理人など)を選任してもらうため、家庭裁判所への申立てを検討します。

相続人間での協議がまとまらない場合や何らかの事情で協議できない場合は、家庭裁判所への 遺産分割調停 申立てを検討します。

 
遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が整った後は、その内容を 遺産分割協議書 にまとめ、相続人全員が署名捺印(実印)します。

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、その後の相続手続きにおいて支障が生じないよう、必要十分な内容で記載・作成する必要があります。

遺産分割協議書は司法書士にて案文作成させていただくことができます。

 

遺産承継手続き(遺産ごとの名義変更)

遺言書または遺産分割協議書の内容に従い、遺産承継手続き(名義変更) を行います。

具体的な手続きや必要書類等は手続先の各機関によって異なるため、各別に確認しながら進めます。

土地建物:各不動産の所在地を管轄する法務局にて相続登記手続き

預貯金:各金融機関にて解約払戻しまたは名義変更手続き

株式等:各証券会社にて相続移管手続き

 
(相続税の申告と納税)

相続税の基礎控除の範囲を超える遺産がある場合は,相続開始から10か月以内 に 相続税申告と納税 をする必要があります。

相続税に関する各種特例の適用により納税が生じない場合であっても、特例適用することそれ自体については相続税申告する必要があるため、注意が必要です。

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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相続・遺言の基礎知識

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